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📋制度の認定・各種手続き掲載日:2025年4月1日

特定創業支援等事業について~大阪市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます~

制度の概要

大阪市では、市域において創業をめざす方への支援に一層取組み、創業の促進による産業活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。 この..

手続き・認定の詳細
対象者

これから創業を行おうとする方 事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方 (注) 令和6年9月2日付けで新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業 競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象が拡大されることから、 令和6年9月2日から申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。 (注)2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。 (注)事業を開始した日以後5年を経過していないことの確認資料として、開業届または履歴事項全部証明書の写しが必要です。 (注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開…

正式な情報は大阪市の公式ページで確認

申請書類・最新の要件・問い合わせ先は大阪市のページに記載されています

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